税務署から相続税についてのお尋ね/お知らせが届いた方へ
目次
このような書類が実際に届いた方は、急ぎご相談ください!
ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。
実際に当センターでも、「この書類が届いたのですが、どうすれば良いですか?」「この書類が来てから相続税の事を考え始めました」というご相談をいただくことがよくございます。
無料相談会を平日毎日実施中!私たちが親身に対応いたします!
当センターでは、相続に関する相談を初回無料にて受付しております!
尚、相談内容に万全を期するため、お電話ではなく原則ご来所いただいての面談、またはZoomでのオンライン面談での受付となります。
事前にご相談をいただければ、土曜日も対応可能なほか、オンライン面談もできますので、お忙しい方からも大変ご好評をいただいております!
まずは下記からお問い合わせください。
この書類が届くのは、どんな方が対象?
税務署がこの書類を送付している対象は、
「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。
すなわち、相続税申告が発生する可能性がかなり高い方です。
その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。
特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください!
相続税申告の期限は、相続開始から“10ヶ月以内”です!
このお知らせは
「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」
というものです。
また、「相続税の申告等についてのご案内」が送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、
相続税の申告期限である、相続発生から10か月以内の期限に近い可能性が高いです。
当センターにも相続税の申告期限がギリギリになって、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。
「福井相続サポートセンター」では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!
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尚、相談内容に万全を期するため、お電話ではなく原則ご来所いただいての面談、またはZoomでのオンライン面談での受付となります。
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