成年年齢引き下げで変わる?!
- 2022.04.01
民法の一部改正で、今日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢が引き下げられたことにより、多くの事が変わりました。
身近な事では、18歳から一人で契約ができることやクレジットカードが作れるということなどがあります。
一方、相続税では、どのような影響があるのか。
まず、未成年者控除に影響があります。
未成年者控除は、令和3年3月31日までは、下記の算式でしたが、20歳の部分が18歳に変更になります。
未成年者控除額=(20歳-※相続発生時の未成年者の年)×10万円)
(※年齢の1年未満は切り捨て)
改正前と比較すると2年分(20万円)少なくなったことになります。
また、相続時精算課税にも変更があります。
改正前では、贈与の年の1月1日において、20歳以上だった者が、18歳以上に変更になります。
その他にも、遺産分割協議書の署名捺印が、20歳以上だったのが、18歳以上になるなど多くの部分で影響がでてきます。
「飲酒」や「ギャンブル」などは、変わらず20歳以上のままですが、今後の相続にも影響がでてきそうです。
何かお困りごとがありましたら、当センターまでお気軽にご相談ください。