令和6年からの贈与税が変わる!?
- 2024.01.04
令和5年度の税制改正で、贈与税の改正が行われました。
今まで行っていた贈与の取扱いが変わりますので、ポイントを簡単にまとめてみたいと思います。
主なポイントは下記の2つです!
①相続税の計算における生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長
②贈与税の相続時精算課税制度に基礎控除が創設
まず1つ目は、暦年課税の改正です。
暦年課税では、「相続などで取得した人が被相続人からその相続開始前3年以内に贈与によって
取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
加算する。」という規定があります。
これは、基礎控除の110万円以下でも加算対象になります。
今回の改正では、この加算期間が3年から7年に延長されることになります。
この加算の対象は、令和9年から段階的に延長され、最終的には、令和13年以降から7年間の加算になります。
相続発生時期 |
令和8年12月まで |
令和9年 |
令和10年 |
令和11年 |
令和12年 |
令和13年以降 |
加算対象期間 |
3年 |
最長4年 |
最長5年 |
最長6年 |
最長7年 |
7年 |
2つ目は、相続時精算課税の改正です。
今回の改正の注目ポイントは、この相続時精算課税の基礎控除の創設ではないでしょうか。
現行制度では、精算課税を選択した後に精算課税の適用を受ける贈与については、金額が110万円以下であっても
贈与税の申告が必要になります。さらには、相続税の申告の際に相続財産に加算されて相続税が計算されます。
今回の改正で、令和6年1月1日以後、精算課税で贈与を受けた財産から110万円が控除できることになり、
その範囲内であれば贈与税の申告も不要となります。また、相続税の計算の際にも110万円までは足し戻しされない
ことになります。
出展:財務省「令和5年度税制改正」
今後は、この相続時精算課税制度を使った贈与が増えることが考えられますが、各ご家庭によってどの制度を選択した方が得かは変わってきますので、お近くの専門家にご相談ください。