税制改正大綱
- 2015.01.10
相続税関係では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が見直され、
期限が平成31年6月まで延び、非課税限度額も変更されています。
また、新たに結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。
内容は、20歳以上50歳未満の受贈者が直系尊属から、結婚・子育て資金の贈与を受けた場合には
受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円)までの金額に相当する
部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り
贈与税を課さないというものです。
ただ、この非課税措置は、教育資金の一括贈与と同じで金融期間等に信託等して
領収証等も提出しなければならないので面倒な手続きが必要となります。
どちらかといえば、住宅取得等資金の非課税措置の期間延長のほうがよろこばれるような気がします。
藤嶋
相続サポートセンター