福井県内全域対応 福井/坂井/勝山/武生
に4支店
Zoom相談にも対応可能!

相続相談予約受付

0120-57-2370

営業時間:9:00~18:00(土曜日対応可)

違憲決定

2014.02.01
みなさんご存知のこととは思いますが、

平成25年9月4日に最高裁判所の決定がされた民法900条第4号ただし書前段

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする規定

(嫡出に関する規定)に関する相続税の申告はどうなるのでしょうか?

1 平成25年9月4日以前に相続税の申告又は処分により相続税額が確定している場合

 イ この嫡出に関する規定がない、という理由だけで計算した相続税額が減額しても
   更正の請求の事由にななりません。(決定前の相続分)

  遺産分割協議が確定して9月5日以後に修正申告又は更正の請求を行う場合、
   税務署長が更正又は決定を行う場合、相続税法第31条により修正申告を行う場合、
   などは、嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算します。(決定後の相続分) 

2 平成25年9月5日以後に相続税の申告をする場合

  相続開始の日、遺産分割の日及び相続税の法定申告期限が、平成25年9月4日以前
  であっても、同年9月5日以後に、申告(期限後申告及び修正申告を含観ます。)を行う場合には、
  嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算することが出来ます。(決定後の相続分)

以上のようになっています。


相続サポートセンター
PAGETOP

相続手続き相続税
サポート
メニュー

  • 相続手続きの
    ご相談

    相続手続きって何をしたらよいの?

    相続手続きのご相談

  • 相続税申告の
    ご相談

    どのくらい税金がかかるの?

    相続税申告のご相談

  • 相続税申告の
    シミュレーション

    相続税申告が必要かわからない

    相続税申告のシミュレーション

  • 相続不動産の
    売却・名義変更

    相続不動産の手続き、どうすべき?

    相続不動産の売却・名義変更

  • 相続人調査
    財産調査

    相続人や財産について不明なことがある

    相続人調査財産調査

  • 保険・口座に関する
    手続き

    実は面倒な相続手続きNo.1!

    保険・口座に関する手続き

生前対策サポートメニュー

  • 生前贈与

    子や孫に贈与して節税をしたい

    生前贈与

  • 遺言書作成

    スムーズな相続を実現したい

    遺言書作成

  • 相続税対策

    節税対策や納税対策、何ができる?

    相続税対策

  • 生前対策のご相談

    生前対策に関する相談をしたい

    生前対策のご相談

福井相続サポートセンター会員限定 残された家族のための“バトンファイル”はじめました

事務所情報

  • AREA
    エリア
  • ACCESS MAP
  • OFFICE
    税理士法人
    合同経営会計事務所

    【福井本社】福井県福井市
    西開発1丁目2503番地1
    【坂井支所】福井県坂井市
    坂井町蔵垣内第34号24番地
    【奥越支所】勝山市平泉寺町
    大渡第7号9番地1
    【武生支所】越前市沢町
    134番地2

    0120-57-2370

    営業時間:9:00~18:00(土曜日対応可)