違憲決定
- 2014.02.01
平成25年9月4日に最高裁判所の決定がされた民法900条第4号ただし書前段
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする規定
(嫡出に関する規定)に関する相続税の申告はどうなるのでしょうか?
1 平成25年9月4日以前に相続税の申告又は処分により相続税額が確定している場合
イ この嫡出に関する規定がない、という理由だけで計算した相続税額が減額しても
更正の請求の事由にななりません。(決定前の相続分)
遺産分割協議が確定して9月5日以後に修正申告又は更正の請求を行う場合、
税務署長が更正又は決定を行う場合、相続税法第31条により修正申告を行う場合、
などは、嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算します。(決定後の相続分)
2 平成25年9月5日以後に相続税の申告をする場合
相続開始の日、遺産分割の日及び相続税の法定申告期限が、平成25年9月4日以前
であっても、同年9月5日以後に、申告(期限後申告及び修正申告を含観ます。)を行う場合には、
嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算することが出来ます。(決定後の相続分)
以上のようになっています。
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