凍結された預金の払戻し
- 2019.07.02
その口座からお金を引き出すには、相続人全員で遺産分割協議をして、
相続人全員の署名、実印、印鑑証明書等が必要になります。
ですが、7月から150万円を上限として、相続時の預金額の3分の1の範囲で、
自分の法定相続分を引き出せるようになりました。
遺産分割協議書も不要で、印鑑証明書も自分の分のみです。
この制度を活用すると、お葬式代や生活費の心配がなくなりますね。
相続税申告・相続手続についてのお電話お待ちしております。
寺澤
相続サポートセンター
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