改製原戸籍
- 2011.11.09
相続税申告案件で、改製原戸籍を確認していて、認知した子がいるのを見ました。
しょっちゅうではありませんが、たまに見ます。私自身何回目かです。
以前相続税の申告をした事例でこんなことがありました。
被相続人には認知した子がいて、奥様には全く知らせていませんでした。
謄本をとる機会があっても、すべて被相続人が取りに行き奥さんには行かせませんでした。
相続が発生し、事実を知った奥さんは衝撃のあまりしばらく寝込んでしまいました。
奥様は会いたくないということで、子供さんに頼まれ、某県某市まで内縁の妻と非嫡出子に会いに行きました。
被相続人は、非嫡出子に対して充分な贈与をしたり、生命保険金が入るようにしており、
相続の際にも余計な主張をするなと言ってあったので、もめることはなかったのですが、
先方の話はすべて内縁の妻がしてきました。「うちの人」と呼びながら、相続権はないのに・・・・・・
双方の意地とプライドを感じました。
認知した子がいたり、先妻の子と後妻の子がいる場合にはほとんどの場合もめます。
心当たりのある方は、遺留分も考慮して遺言書を書いておくことをお勧めします。
福井相続サポートセンター