福井県内全域対応 福井/坂井/勝山/武生
に4支店
Zoom相談にも対応可能!

相続相談予約受付

0120-57-2370

営業時間:9:00~18:00(土曜日対応可)

相続税の申告・納付

相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。

相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

申告の期限内に遺産分割が出来ていない場合は?

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。

納税しなければならないのに納税しなかった場合は?

納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。

それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

申告した税額が実際より少なかった場合は?

修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。

この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。

申告した税額が多かった場合は?

法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額する為の更正請求をすることが出来ます。

次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても 更正の請求が出来ます。
・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった
・申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。

しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。

申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。

 

無料相談会を平日毎日実施中!
相続・相続税に関するご相談はお任せ下さい!

当センターでは、相続に関する相談無料にて受付けております!
尚、相談内容に万全を期するため、お電話ではなく原則ご来所いただいての面談、またはZoomでのオンライン面談での受付となります。

事前にご相談をいただければ、土曜日も対応可能なほか、オンライン面談もできますので、お忙しい方からも大変ご好評をいただいております!

PAGETOP

相続手続き相続税
サポート
メニュー

  • 相続手続きの
    ご相談

    相続手続きって何をしたらよいの?

    相続手続きのご相談

  • 相続税申告の
    ご相談

    どのくらい税金がかかるの?

    相続税申告のご相談

  • 相続税申告の
    シミュレーション

    相続税申告が必要かわからない

    相続税申告のシミュレーション

  • 相続不動産の
    売却・名義変更

    相続不動産の手続き、どうすべき?

    相続不動産の売却・名義変更

  • 相続人調査
    財産調査

    相続人や財産について不明なことがある

    相続人調査財産調査

  • 保険・口座に関する
    手続き

    実は面倒な相続手続きNo.1!

    保険・口座に関する手続き

生前対策サポートメニュー

  • 生前贈与

    子や孫に贈与して節税をしたい

    生前贈与

  • 遺言書作成

    スムーズな相続を実現したい

    遺言書作成

  • 相続税対策

    節税対策や納税対策、何ができる?

    相続税対策

  • 生前対策のご相談

    生前対策に関する相談をしたい

    生前対策のご相談

福井相続サポートセンター会員限定 残された家族のための“バトンファイル”はじめました

事務所情報

  • AREA
    エリア
  • ACCESS MAP
  • OFFICE
    税理士法人
    合同経営会計事務所

    【福井本社】福井県福井市
    西開発1丁目2503番地1
    【坂井支所】福井県坂井市
    坂井町蔵垣内第34号24番地
    【奥越支所】勝山市平泉寺町
    大渡第7号9番地1
    【武生支所】越前市沢町
    134番地2

    0120-57-2370

    営業時間:9:00~18:00(土曜日対応可)