住宅取得等資金贈与の非課税枠の拡大
贈与税にはもらう相手や使い道にかかわらず110万円まで税金がかからない基礎控除もあるため、子供や孫への住宅取得資金の贈与について、一定の条件を満たすことで最大1110万円まで課税されないということです。
ここで重要となることが、非課税枠の範囲でも特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告が必要であるということです。
非課税枠の範囲内の額で贈与されたからといえど、それだけで控除になるわけではないため、注意が必要です。
申告時期は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
非課税限度額
「令和6年度 税制改正大綱」により制度に変更がありました。
2023年末で終了予定だった子や孫への住宅購入のための資金の非課税贈与制度が2026年末まで延長されることになり、また、非課税となる金額が最大1,500万円から1,000万円へと縮小されます。
住宅の形態 | 非課税限度額 |
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
従来の非課税枠に合わせて適用が可能
また、この特例は、暦年課税、もしくは相続時精算課税制度の従来の非課税枠に合わせて適用することも認められています。
暦年課税:基礎控除(110万円)+非課税枠(700万円)
=810万円 |
相続時精算課税:特別控除(2,500万円)+非課税枠(700万円)
=3,200万円 |
上記優遇制度を上手く利用し、円滑な遺産相続を進めていただければと思います。
特例贈与財産について
暦年課税の場合において、直系尊属からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用して税額を計算します。
この特例税率の適用がある財産の事を「特例贈与財産」といいます。
贈与税の税率
<一般贈与財産用>
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<特例贈与財産用>
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