遺言についての良くある質問
ここでは、遺言に関するお客様からよく頂く質問を3つ取り上げて、解説していきます。
目次
A) 中小企業の経営者の事業承継について
年々中小企業の廃業率が高まってきていますが、その原因は経済環境という外部要因ばかりではなく、事業承継が円滑に進んでいないという現状もあるようです。
よくある失敗事例
7年ほど前に創業者の社長(従業員80名の繊維会社)が亡くなられて、専務を務めていた長男が会長の持ち株を全て相続したケースがあります。 2人の弟妹は事業用資産以外の預金や不動産などを相続する旨の遺産分割協議書を作成し、署名しました。
後年社長の妻(兄弟のお母さま)の相続分に対する不満から裁判となり、長男である専務が敗訴し、会社の株式を分割しなおすことになってしまいました。
結果、その会社で働いたことのない妹までもが経営に口出しをするようになり、これまで円滑だった会社経営に支障が出るようになってしまいました。
会社の業績は悪化し、お家騒動に嫌気が差した従業員の多くが会社を去り、事業規模を大幅に縮小せざるを得なくなってしまったのです。
では、この場合、どのような遺言を遺せばよかったのでしょうか。
遺言を残すに当たり、遺留分に関する規定に違反することはできません。
ですから、基本的には遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。
今回のケースにおいて、預金の金額や不動産の換価が次男、長女の遺留分を上回る場合は、遺留分減殺請求の可能性はありません。(しかし下回る場合には遺留分減殺請求を受けることが考えられます。)
次男、長女の遺留分は、それぞれ相続財産の6分の1ずつです。
遺言書を作成するときには遺留分の計算を誤らないよう、配慮する必要があります。
もっとも、遺留分を侵害する遺言であっても、そのような遺言書を作成すること自体は違法ではありません。
遺留分減殺請求があった場合には、それに応じなければなりませんが、請求がなされなかったときには遺言は有効に執行されることになります。
従って、遺留分を侵害される相続人に対しては、遺留分減殺請求を行使しないように希望を明記するのも1つの方法です。
ただし、そのような希望には法的拘束力はありませんので、注意が必要です。
しかし争いを未然に防止する事実上の効果を期待することが出来ます。
対策のポイント
・事業継続に必要な資産を相続させる場合に、それ以外の相続人には遺留分と同等かそれ以上の事業継続にあまり関係のない資産を残す内容にする。
・遺留分を侵害される相続人に対しては、事業継続のために遺留分減殺請求を行使しないように希望を明記する。
このように、経営者の他界後に大事に育ててきた会社が大幅な縮小を余儀なくされる、また、協力して会社を守り立てて欲しいと考えていた兄妹同士がいがみ合ってしまうことになります。
やはり、中小企業の経営者は絶対に遺言を残すべきなのです。
B)特定の人に相続させたくない場合
特定の人に相続をさせたくない場合はよくあります。
一体どのようにすれば、特定の人間に遺産を相続させないことが出来るのでしょうか。
よくある失敗事例
私の兄は妻子と長年別居しており、近所に住む姉と私が兄の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、姉と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。
そして、遺言がないばっかりに、私と姉は兄の遺産を相続することなく、兄が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『姉と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、兄がかわいそうでなりません。
私は兄に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。
では、どのような遺言を書けばよかったのでしょうか。
対策のポイント
兄弟姉妹は、被相続人に子供やその孫等の代襲相続人がなく、直系尊属(両親・祖父母)がいない場合に、初めて相続人となることができます。
つまり、裏を返すと、被相続人の兄弟姉妹は遺言がなければ、遺産相続は全くできないのです。
ですから、兄弟姉妹にも相続させる旨の遺言を残す必要があったのです。
C)遺言だけを信用してはいけません。
上記の2つの例は遺言の必要性、重要性についてお話してきましたが、遺言を鵜呑みにして全面的に信用し痛い目に遭ってしまうという失敗事例を紹介します。
よくある失敗事例
5年ほど前に父が亡くなり、発見した遺言に書いてある通り、不動産、預金などを母と私と妹で分割しました。
このときは特に専門家に相談することなく、遺言の通りに母には住宅と不動産、私には3000万円ほどの預貯金、妹には額面2900万円ほどの株式をそれぞれ相続し、財産を分割しました。
そして、父が亡くなって一年後、突然固定資産税の通知が隣県のS市から父宛てに届きました。
改めて、S市の名寄帳などで調査してみると、父がそのS市に家庭菜園用の土地を保有していたことが判明しました。
しばらくすると、株式の評価額が大幅に下落してしまったために損をした妹が、「その家庭菜園用の土地を相続したい」と言いはじめ、「もし認められなければ、遺産分割を無効にする為に、裁判所に対して、『調停の申立て』か『訴訟』を起こす」と言い始めたのです。
こんなことであれば、専門家に依頼して洗いざらい財産調査をするべきだった、と後悔しています。
対策のポイント
遺言の内容を全面的に信じ込まずに、専門家に依頼し、一度は財産調査をかける。 このように、遺言を利用して、後悔しない遺産分割を実現する為には、たくさんの事例を体験している専門家でないと、ポイントを押さえたアドバイスは出来ません。
専門家に相談しなかったばかりにかえって意図しないような結果を招く事もありますので、遺言で何か気になることがございましたらまず、ご相談下さい。